公益社団法人 島根県浄化槽普及管理センタ−
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・浄化槽法第7条検査:使用開始後3〜8ヶ月の間に適正な工事が なされ水質に問題がないかを確認する検査。 ・浄化槽法第11条検査:保守点検、清掃が適正に実施され水質に 問題がないかを確認する毎年1回の検査。 ・1日10基程度の検査(社用車使用:AT車) *変更範囲:会社の定める業務 ※応募期間:令和8年7月21日〜令和8年8月31日 ※雇用期間:令和9年4月1日〜令和9年10月31日の期間は臨時職員とし、この期間中に浄化槽法定検査員の資格を取得した場合は令和9年11月1日から嘱託職員(検査員)として雇用します。 ※勤務評価により正社員登用の可能性あり
月額160,000円〜160,000円
勤務地: 島根県 浜田市島根県出雲市天神町853−8 又は 島根県浜田市周布町1070−5 上記いずれか
勤務時間: (1)8時30分〜17時15分
休日: 土日祝日その他
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